この記事でわかること
- 所有不動産記録証明制度の概要と何ができるか
- 誰が請求できるか(相続人・本人・代理人)
- 請求方法と必要書類の概要
- 相続登記義務化との組み合わせ活用
- 重要な注意点(未登記不動産は対象外)
「親が亡くなったが、どこに不動産を持っていたかわからない」——相続手続きでよくある悩みを解決するための新制度が令和8年(2026年)2月2日にスタートしました。所有不動産記録証明制度(不動産登記法第119条の2・令和3年改正、2026年2月2日施行)です。
法務局に請求するだけで、日本全国の不動産登記記録から、その人が所有者として登記されている不動産の一覧を証明書として取得できます。
所有不動産記録証明制度とは
制度の概要
これまで、ある人が全国のどこに不動産を持っているかを調べるには、心当たりのある市区町村ごとに登記情報を確認する必要がありました。実家に書類が残っていなければ、相続人が不動産の存在を見落としてしまうリスクがありました。
所有不動産記録証明制度では、全国の登記情報を管理するシステムに問い合わせることで、対象者が所有者として登記されている不動産をまとめて把握できます。
制度のポイント:
- 開始日:令和8年(2026年)2月2日
- 根拠法令:不動産登記法第119条の2(令和3年法律第24号による追加)
- 請求先:各地の法務局(窓口・郵送。施行当初はオンライン申請不可)
- 取得できる情報:対象者名義の不動産の所在・地番・家屋番号など
- 手数料:1件につき 450円(登記手数料令による。送付請求の場合は郵送料別途)
相続時に特に役立つ場面
- 被相続人(故人)が全国のどこに不動産を持っていたかを網羅的に確認したいとき
- 相続登記を進める前に「漏れがないか」を確認したいとき
- 兄弟姉妹が複数いて、誰がどの不動産を相続するかを話し合う前の情報収集として
誰が請求できるか
請求可能な人
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 本人 | 自分の所有不動産一覧を請求できる |
| 相続人 | 亡くなった方の所有不動産一覧を請求できる |
| 法定代理人 | 未成年者・成年被後見人の代理人として請求できる |
| 受遺者など | 遺言書で財産を受け取ることになった方 |
第三者(無関係の人)は請求できません。利害関係を示す書類が必要です。
相続人が請求する際の必要書類(概要)
- 請求者(相続人)の本人確認書類
- 被相続人と請求者の相続関係を示す戸籍謄本類
- 申請書(法務局の書式)
必要書類の詳細・最新情報は必ず法務局の窓口またはホームページでご確認ください。制度の運用詳細は時期によって変わる場合があります。
請求方法
法務局の窓口または郵送で請求
現時点では、全国の法務局の窓口または郵送で申請できます。オンライン申請については法務局の最新情報を確認してください。
費用
手数料は法務局の定める額が必要です。正確な金額は法務局にご確認ください(制度の詳細は運用によって変わる場合があります)。
取得までの期間
申請から証明書の交付まで、通常数日〜1週間程度かかります(法務局の混雑状況によって異なります)。相続手続きのスケジュールを見越して早めに請求することをお勧めします。
相続登記義務化との組み合わせ活用
2024年4月から相続登記が義務化されている
2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されています(違反した場合、10万円以下の過料)。
活用の流れ
- 所有不動産記録証明書を取得して、被相続人が持っていた不動産を全件確認
- 遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定
- 相続登記を申請(3年以内の義務)
この順番で進めることで「相続登記の漏れ」を防げます。
重要な注意点
未登記の不動産は証明書に載らない
この制度は「登記記録に基づく証明」のため、登記されていない不動産は対象外です。
- 古くから登記されていない農地・山林
- 登記簿が作成されていない古い建物
- 一部の相続物件で登記が放置されていたもの
証明書だけでは全ての不動産を把握できない可能性があります。
固定資産税の課税証明書(名寄帳)との組み合わせ
登記記録にない不動産も含めて把握したい場合は、市区町村の税務課で「固定資産課税台帳(名寄帳)」を取得することで補完できます。
確認の組み合わせ:
- 所有不動産記録証明書(登記済み不動産)
- 名寄帳(固定資産税が課税されている不動産)
この2つを照合することで、より網羅的な不動産の把握が可能になります。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、相続手続きの「入口」として非常に役立つ制度です。まずこの証明書を取得して不動産の全容を把握し、その上で遺産分割協議・相続登記と順を追って進めることで、相続手続きの漏れやトラブルを防げます。
相続不動産の売却を検討している場合は、まず登記・分割協議を完了させることが売却への第一歩です。
この記事の3点まとめ
- 法務局への請求で全国の所有不動産を一覧で把握できる:2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度では、法務局に申請することで対象者が登記されている不動産の一覧を証明書で取得できる。相続人も被相続人の不動産一覧を請求可能で、相続手続きの「棚卸し」に最適。
- 相続登記義務化(3年以内)と組み合わせて使う:まず所有不動産記録証明書で全件を把握→遺産分割協議→相続登記という順番で進めることで、相続登記の漏れを防げる。登記が義務化されている現在、不動産の把握・登記完了は早めに行うことが重要。
- 未登記不動産は証明書に載らないため名寄帳も確認を:登記されていない古い農地・建物は対象外。固定資産税の課税台帳(名寄帳)を市区町村で取得し、証明書と照合することで、より完全な不動産の全体像を把握できる。